2011年6月12日日曜日

団結が弱まれば弱まるほど いのちや健康は削られる


山城貞治(みなさんへの通信6

「仲間を見殺している!!」の意見を受けて、府高は労働安全衛生対策委員会をつくり、11ヶ月ごの1997年8月に「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために(第1次討議資料)」を発表した。





 その「政策」を掲載したが、この「政策」には、府高の各職域や専門部の代表も集まって検討され、第1次案から数十回の変更、追加をくり返して作成され、府高組合委員だけでなく、すべての教職員に配布して、意見を聞き、府高としての労働安全衛生をすすめることとなっいていた。
 ところが配布後、すぐに府高執行部の一部と各職場の分会役員の一部から激しい変更が要求されてきた。

もめ続けた教職員の労働時間問題

 それは、教職員の労働時間問題であった。
 以下当時の状況と現在では、大幅に異なっているが出された意見を紹介する。

(1)週休2日の完全実施を要求する。
 従来の「指定日」(週休日)の夏休み、冬休み、春休みなどのまとめ取りは、労働基準法違反なのでやめさせる。

 このことに対して具体的には、
「現在の状況では週休2日どころか休みさえ取れない。」
「民間のように週休2日の実施は無理である。」
「クラブ指導をするなと言うことか。」
「補習授業をするなと言うことなのか。」
「結局、教育を適当にせよと言うことか」
などなど次々と現状追認の意見が出てきて、
「週休2日の完全実施をするための具体的意見」は何もなかった。

 そればかりか、「週休2日の完全実施」の項目を削除せよとせまる意見も少なくなかった。

教師の仕事は労働時間は関係がない、との意見

 この時、労働基準法上はそうなっているから、と説明しても労働基準法すら読んだことのない教職員には、まったく通じなかった。

 「週休2日の完全実施」は、保健体育の教科書にも家庭科の教科書にも書いてあるとも説明した

が、教職員はそのことと別。
 労働時間のことを言っていたら教育できない、と頑なに言って譲らない教職員も多くいた。
 そのため、労働安全衛生対策委員会は、
「この項目をみんなで検討しよう」
という結論に達して、労働安全衛生対策委員会ニュース「教職員のいのちと健康」で系統的に採り上げることした。
 今思えば、この項目が一番激しく批判されたが、その後一番理解されていったとも言える。

教師は「拘束されて働いていない」と抗議が 

(2)労働時間としては、授業の準備、採点、教材づくりや各種会議などの労働拘束時間として位置づけるよう要求する。

 この「労働時間は、拘束時間」という項目にもクレームがついた。
「なにも、その仕事をしろ、と言われてしているわけではない。」
「好きでやっているのだから、拘束とは言わないだろう。」
など、教師はやらされて仕事をしているのだから、労働時間外なんて固く考える必要はない。」などなどである。

「安全配慮義務の法理とその活用」の学習会で
岡村親宜弁護士がハッキリ・キッパリ

 これらのことも含めて、2000年2月25日府高労働安全衛生対策委員会は、「安全配慮義務の法理とその活用」のテーマ弁護士の岡村親宜氏に来ていただき講演、学習、質疑を実施した。
 この時、岡村親宜氏は、「安全配慮義務」について具体的に説明し、教職員に説明されたことは、今も伝承されている。
 まずその一部を紹介する。

法律は、時代によって動く

 今日、私が強調したいのは、みなさんの身体のことですが、これに教科書はないのです。
 
義務の範囲なり義務の程度なり、これは力関係によって動いていく。
 法律というのは、みなさんの安全なり衛生の問題でいっても、その時代、時代によって動いていくのです。
 裁判についても、ものすごく動いていく。
 たとえば私自身も、最高裁判例がこんなに早く出るとは、全然予測していませんでした。
 しかし、無数の闘いが起きていくと、それを高度で認めるような判例が出るのです。そして、力が弱まってくると押し返されてしまうのです。
 たとえば、国有林労働者の白ろう病事件では、一時高知地裁判決で国の責任を認めました。
 すると高松高裁は、国は何十億という判決で負けるので、これは大変だということで、当時、白ろう病が発生するという予見できなかったので安全配慮義務はない、という判決を出したのです。
 しかもこれは殺人罪で告発したので、この間出た緑十字の問題のようなことになったら、国側の担当官は首です。
 そこで、最後は巻き返され最高裁でも敗けてしまったのです。
 だから、力関係よりも大きいことをやると、巻き返されてしまうという問題があるのです。

力関係で動く法律

 つまり法律があるわけではないので、力関係によって動いていくということです。
 闘いが弱くなれば巻き返されるのです。
 職場の安全衛生でいえば、必ずいのちや健康を害する人は出てきます。
 
団結が弱まれば弱まるほど、いのちや健康は削られる

 私は過労自殺の問題なども扱っていますが、職場の団結が弱まって、サポート体制がないところに仕事が集中すると、その人は必ずものすごいストレスを受けて、おかしくなります。
 これは遺伝ではなくて、基本は環境因子です。
 脳心の過労死もこのストレスによって起きます。
 だから、団結が弱まれば弱まるほど、いのちや健康は削られるということです。
 そこのことを考え、判例があるとか、こういう学説があるということではなくて、その中でどれだけ押しこんでいけるような闘いが組織できるか、どうかがカギになるのではないかと思います。
 だから、私どもが若造でこういう闘いをやれたのは、1960年代後半に全体が盛り上がる労災職業病闘争があったからです。
 その後、総評解散に伴って安全センターも解散するという状態の中で、民間の企業における安全衛生委員会は、いまほとんど機能しなくなっています。

遵守させる運動がなかった学校職場

 学校職場において安全衛生法を遵守させる運動が、あまりなかったのだと思います。
 いわば法律や判例がいくらあっても、意味がないのです。
 使えるだけの運動があるか、ないかが、勝負を決めていくと私は思うのです。
 その意味では、すべての労働組合、すべての支部・分会に、まず安全衛生対策部を置くということが大切だと思います。