2011年6月20日月曜日
「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために第1次討議資料」へ寄せられた意見を すべて掲載して さらに要求
山城貞治( みなさんへの通信 13 )
労働安全衛生対策委員会ニュース「教職員のいのちと健康」に「教職員の労働安全衛生問題政策とその要求実現のために(第1次討議資料)」へのみなさんのご意見をお寄せ下さい。」と掲載したところ想像を超えた職場から意見が出された。
それを労働安全衛生対策委員会で検討し、関連する資料も付けた。
そのぼんの一部を紹介する(実名での意見であったがここではイニシャルにする。)
退職平均年齢が50歳以下と知って妻と子のことも考えた討議資料
JN高分会 自分の健康を考えはじめた教師 第一次討議資料を読んで、自分の健康と妻と子のことを考えた。7年間で110人を越える現職死亡が多い、しかも、
小学校の退職平均年齢が48.9歳、
中学校が47.5歳、
ということを全教11回定期大会で京教組藤本書記長が発言していた。
このことを放つておいていいのか、と切実に思う。具体策がどうしても必要だ。
がんばりすぎは良くない、がんばってしまうが……。
これまでは、生徒にためという名目で、出来ないことも無理して引き受けると言うことが多々あった。
教師も自分たちの要求をハッキリ出して、府教委の責任と保障をハッキリすることはが大切。
私たちは、他の労働者や労働組合が労働形態から提起している問題を受け止めることが大切。
出来ないと言うことは、「デキナイ」とハッキリ言うことが大切であることはよく分かった。
教育運動に強いが、労働運動に弱いことの克服を
熊 産気
いのちと健康を守る。
大変大切なことではある。
ぜひ、労働基準法や労働安全衛生法が完全適用され、安心して働ける職場が出来ることを望む立場で、いくつかの点で質問したい。
われわれは、労働の対価として賃金を受け取っているが、教職員にとっての労働(職務内容)が明確にされていないのではないか。
職種ごとの職務内容(任務論)の確立がされてない中、労働安全衛生法もないのではないか。
明確に職務内容があるのなら、職種ごとにハッキリ示して欲しい。
労働安全衛生法に取り組むなら、労働者一人一人の仕事がなになのかを、ハッキリさせておく必要があるがどうか。
今、公務災害認定で訴訟がやられているが、労使間で職務内容の確認が出来ていないことが原因として考えられるのではないか。
契約があいまいでは、話にもならないと考えるがどうか。
特にふれられていない、放課後のクラブ活動や休日にやられている(自主的)クラブ活動をどうとらえるのか。
こういったあいまいにことをすましている部分まで、手をつける覚悟が本当にあるのか。
教職員の勤務形態として、職務内容や服務について一定の自己責任や管理でおこなわれている実態があると思うが、すべて管理職の下でおこなうことになり、管理強化がすすむ面もでてくるがどうか。
個々の労働感といったものが、否定される部分がでてくると思うが、どうか。労働安全衛生法というのは労働者を守るべき法律であるはずだと思う。
しかし、一般的に、法律は、どのような者にとっても都合良く解釈できる要素がある。
労安討議資料にしても、内容はプラス面ばかりが強調されているが、そうで内面も多々あると思うが、どうか。
既特権の剥奪や労働慣行の廃止などマイナス面もでてくる職場もあるのではないか。
これらのことを考えて組合は本気で取り組む気があるのか。
労働者(教職員)の労働意識を根本的に変えていく必要があると思うがどうか。
教職員も労働者であるという意識がうすいと思うがどうか。
教育運動には、教職員組合は強いと思うが、労働運動に弱点を持つと思うが、どうか。
最後に、組合としてどのような学校現場(職場)を理想としているのか。
また当面なにを獲得目標にしていおられるのか。以上、思いつきの文章になりましたが、質問します。
府高労働安全衛生第一次討議資料を読んでの感想
1.民主的教師・教育論が果たしてきた役割をあらためて分析、評価しなおすことが必要ではないか?
教師自らが誤った認識によって、「生徒のため」などという「美名」の下で、自らの権利を自らで制限あるいは、攻撃によって制限されてきた権利を自ら合理化してしまうことが多々あったように思われる。
またこれまで、そのような自己犠牲を当然と考えていた者からみれば、労働安全衛生体制の確立は、権利のみを全面に、「生徒に冷たい教師」を作り出す体制のようにも映るかも知れない。
それは「労働安全衛生体制の確立と民主教育を守り発展させていくということが何ら矛盾しない。」という観点が不十分であることのあらわれでもある。
教職員の権利憲章や労働安全衛生の観点からみて、これまで不十分であった点や誤った点を明らかにし、その上で、労働安全衛生の観点を確立することが必要であると思う。
2.労働安全衛生の問題が府高で取り上げられ、ここまで教職員の関心を集めるまでになった状況で、少し労働安全衛生の言葉が一人歩きをしはじめている感じも一方である。
これさえあれば労働安全衛生が確立され、あたかも何でもできるような錯覚がひろまりつつあるのではないか?
労働安全衛生体制の確立はそのようなものではないはずである。
その中身を本当に有効なものとするには当然に、当局との激烈とも言える、その時々の「力関係」での闘いが必要であるのではないか?
討議資料を見る限りにはこのような観点が十分には伝わってこない。
職場でも活きたものとする心構えが必要であることを強調すべき。とも思う。
3.個別の問題で……意見と質問
・学校現場での新規の機械などの導入に関しては、安全教育が必要なことが当然であるが、そもそも安全な機械を導入させることが大切であると思う。
例.職場のコンピュータディスプレイなど、安かろう悪かろうなものを導入するから、目が疲れるのである。きちんと労働安全衛生の観点で機器選定すべきである。
・産業医の果たす役割が今ひとつわかりにくい。
例えば単純な疑問として産業医は労働者と設置者のどちらの味方なの?
個人の主治医と産業医の見解が食い違った場合にはどうなるの?
・東京などで成績率の導入による勤勉手当の差別化の動きがある。そこで、勤務評定による差別賃金制度の導入をやめさせることを追加したらどうか?
多忙化を進めるものでしかないと思う。
府立学校全体に安全衛生委員会を!
TN養護学校KM分会 TK
安全衛生委員会を府立学校全体でつくることに、基本的に賛成。
いろいろと分会に差違がある中で、すべての職場で一律のものを持つことが運動を広げる糸口になるからです。
それを基礎に、すべての職場で実態をふまえた労働安全衛生体制を。
じっくり読んで考える
府高労働安全衛生第一次討議資料は、ゆっくり読んで考えたいと思います。
職場で問題があるたびに、討議資料を取り出し、読み直し、考えてゆきたいと思います。
府立高全体の安全衛生委員会は必要
YS海養護学校分会 NK
府立学校全体で、ひとつの安全衛生委員会をつくることは必要だと思います。
個々の職場の問題が、どうなってゆくのか?
ということもあるので、個々の職場においても安全衛生委員会は、必要だと思います。
うちの学校では、当面は、公務の健康対策委員会があるのでいいと思いますが……。
こまかいところは読めていないので分かりません。
労働安全衛生基礎資料
労働安全衛生基礎資料国際労働機関(ILO)夜業に関する条約(第171号)日本は、批准していません。
以下仮訳の抜粋です。
第3条
1,夜業の性質から必要とされる夜業労働者のための特別措置(少なくとも第4条から第10条までに定める措置を含む。)は、夜業労働者の健康を保護し、夜業労働者が家族的責任及び社会的責任を果たすことを援助し、職業上の昇進のための機会を提供し及び夜業労働者に対し適切に補償するためにとられる。
この措置は、安全及び母性保護の分野においても夜業に従事するすべての労働者のためにとられる。
第10条
1,使用者は、夜業労働者の業務を必要とする勤務計画を導入するに当たっては、必要とされる職業上の健康のための措置及び社会的な便益について並びにその勤務計画の詳細及び事業場とその従業員とに最も適する夜業の編成の形態の詳細について、関係のある労働者の代表と協議する。
夜業労働者を雇用する事業場においては、この協議を定期的に行う。