2011年6月17日金曜日
なにも知らされていなかった 労働基準法・労働安全衛生法違反
山城貞治(みなさんへの通信10)
府教委に確かめた府高委員長
「衛生委員会」がつくられていると学校長が報告しているようだ、という報告を受けた府高委員長は、すぐに府教委に問い合わせるとともに各分会に校長に確かめるように指示した。
各分会からの報告は、
「校長は組合を抜きにかってにつくらない」
というのがほとんどであったが、
「言えない」「何も言うなといわれている。」
という校長もあったとのこと。
府教委は、安全衛生委員会は府高を抜きにつくるはずはないという返事だった。
以降経過を省略して書くと次のようになる。
奇妙な
「言えない」「何も言うなといわれている。」
という校長の発言
府高労働安全衛生対策委員会では、各学校の校長や府教委の答えに疑問を持った。
特に「言えない」「何も言うなといわれている。」という校長の話は疑問がある。
ないならないでキッパリ言えばいいのに、「何も言うなといわれている。」とは、誰に言われているのだろうか。
おかしい。調べて見る必要がある。
ということで、府立学校の労働基準監督(寄宿舎・給食現場・現業現場などは労働基準監督署)に行っている府人事委員会事務局を訪ねることになった。
見えた府人事委員会の
労働基準法・労働安全衛生法
に関する膨大な資料から
府高労働安全衛生対策委員会として、労働安全衛生問題に取り組みたいから府人事委員会が労働基準法・労働安全衛生法に基づき府立学校の監督を行う場合の手引きや指導文章すべてをいただきたい、と言うと府人事委員会はこころよく承諾して、後日、膨大な資料を提供してくれた。(今日では、これらの情報は情報開示で誰でも入手出来る。)
その膨大な資料を読んでいた府高労働安全衛生委員は、ある重大なことが書かれていることを知った。
労働基準法・労働安全衛生法違反
はすでに府立学校に指摘されていた
1970(昭和45年) 11月5日
京都府人事委員会、MK養護の寄宿舎、労働基準法8条号別区分で、「教育事業」ではなく「保健衛生の事業」と決定。(以降同様)
京都府人事委員会は労働基準法違反がないかどうかを労働基準監督署の「立入調査」に該当するものとして京都府・京都府教育委員会・京都府警管轄の「事業場」に「事業場調査」という名称で立入調査を開始・
教育委員会関係は、TB高校工業課程を実施。
この段階では指導指摘はせず、翌年から指摘を開始。当初は主に工課程・農課程・養護学校を中心に「事業場調査」を実施していた。
(京都府立高校学校では、戦後の高校3原則を堅持し、工業高校や商業高校や農業高校ではなく、高校の総合制のため普通科・工業科・商業科などが同一校に設置されていた。)
1972(昭和47)年6月8日労働安全衛生法成立
1973(昭和48)年 1月31日
京都府人事委員会労働安全衛生法施行にともない号令名等を改正。
労働安全衛生法成立後
7年間で府職員の労働安全衛生規定が作られたのに
1979(昭和54)年 6月29日
京都府職員安全衛生管理規程定められる。
1981(昭和56)年 7月23日 にMI養護学校への立入調査には、労働基準監督署は参加せず。
1、宿日直の許可。
2、年休の消化をさせていない。
3、女子職員の特別休暇ががとれにくくされている。
9月30日 MN高校に京都府人事委員会とともに労働基準監督署による「立入調査」。
1、労働基準法36条による協定。
2、宿日直許可。
3、安全対策。
4、安全衛生管理体制の確立。
5、男女別休養室の設置。
6、特殊健診の実施。
7、有機溶剤・特定化学物質の取扱い。
などなどの11項目が法違反として京都府教育委員会と学校に指摘し、その改善と報告を求める文章による指導をしていた。
1月26日にKZ高校へ京都府人事委員会が立入調査
1、労働基準法36条による協定。
2、宿日直許可。
3、安全対策。
4、安全衛生管理体制の確立。
5、男女別休養室の設置。
6、特殊健診の実施。
7、有機溶剤・特定化学物質の取扱い。
8、年休の消化をさせていない。
9、女子職員の特別休暇ががとれにくくされている。
入手出来た資料では、これ以降は以前は不明であった。
人事委員会と労働基準局で
監督の範囲で新たな協定
1982(昭和57)年 1月16日
府教委、京都府教育庁職員安全衛生管理規定を定める。
10月28日
京都府人事委員会従来の協定見直し、用語、用字の「整理」し、労働基準局(当時)と労働基準監督機関の職権の行使の範囲と分担など新たな協定締結。
府立校では、障害児学校の寄宿舎などが労基局の監督下におかれる。
しかし、京都府人事委員会では対応できない、化学・工業・農業・などや機械関係などは労働基準監督署などの協力を得る。
安全衛生管理体制の確立などは
労働安全衛生法成立時以降から
府教委に指導されていた
知り得た範囲でも、1981(昭和56)年 には、府人事委員会は、労働基準法・労働安全衛生法違反事項を府立学校に立入調査で指摘していた。
しかも、安全衛生管理体制の確立をもとっくに指導していたのである。
1997年以前でも府高の教職員はこのことすら知らされていなかったことになる。
そこで、府高委員長は再度、府教委に問い詰めることになるが、そこでまた驚くことが続出することになる。今だから、そのことを気兼ねなく明らかに出来る。