2011年6月27日月曜日

原子力発電所事故 アスベスト被害 列車脱線追突 有害物質被害 を労働安全衛生法等で規制が あまりにもズサンだ と29年前に指摘


                      山城貞治( みなさんへの通信 18)

HOSOKAWA ADVICE 

現場に対応できない法体系
                 細川汀 京都市立衛生研究所(当時)
(1971年6月8日制定から10年が経過した光と影が語るもの)    
労働安全衛生法10周年特集
 1982年10月 労働安全衛生広報1号 より転載

労働安全衛生法 6点以上の重大問題を指摘

 安衛法(注:労働安全衛生法の略称)が規制範囲の拡大、厚みのある行政、中小企業の指導援助により労災職病病を防止するとして制定されたとき、

筆者は次のような問題を提起した。

欠けている
 資本の法的・社会的に追求する姿勢

(1)労働省は労働安全衛生について国民の関心が低いという理由から、資本の労働安全衛生・災害補償責任を法的・社会的に追求する姿勢が書けている。

 企業内の「災害かくし」や職業病の泣き寝入りや企業内処理の実態を把握しようとしていない。
 (労災認定申請がなければ事件の発生を認めない。)

(2)快適基準、安全衛生基準の定義と設定が不明確である。 
 特に安全に比しても衛生についての設備・機械・工具の認可、点検制度が欠けている。
 物質の有害性チエックにしても、事前の点検だけでなく事後のチエックもすべきである。
 
 安全衛生委員会には巡視、点検、分析、計画、教育訓練の権限を与える必要がある。

3)特に50人以下の小零細、下請け労働者などの安全衛生、健康管理などが依然として空白のままになっている。

 それは地域保健でも同様で82年施行の老人福祉法でも例外でない。
 総合的な制度、対象の整備が必要である。

(4)監督官、専門官、調査官などの整備と再教育が遅れている。

  複雑化、大型化する技術に対応できるよう、監督の内容や方法も改正する必要がある。
 危険有害作業者の実態と作業者(退職者を含む)の健康状態を完全に把握するための法整備を行わなければならない(労働省の言う第88条では不充分)、全体に予防基準の設定が遅れている。

保障されていない
知る 学ぶ 調べる 申告する 要求する権利
診察を受ける 治療する 医者を選ぶ 職場復帰する権利


(5)労働者の権利と責任が不明確になっている。

 危険有害、不健康因子について、
知る、学ぶ、調べる、
申告する、要求する権利、
及び被災者・患者が診察を受ける、治療する、自ら医者を選ぶ
、職場復帰する権利を保障することによって、
事業者の安全衛生義務を規定すべきである。

(6)鉱山、船舶、自治体、三公社五現業などの事業体の安全衛生、労働基準監督官が統一されていないことが全体の対策の遅れの原因になっている。

 電電公社交換手のけい腕(73年)や郵政外務労働のバイク利用に伴う障害(77年)もその一例である。

( 注:当時三公社五現業とは、三公社は 日本専売公社・日本国有鉄道・日本電信電話公社  五現業は 国の経営する企業 1.郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び簡易生命保険の事業 2.国有林野事業 3.日本銀行券、紙幣、国債、収入印紙、郵便切手、郵便はがき等の印刷の事業 4.造幣事業(賞はい等の製造の事業を含む。) 5.アルコール専売事業 を言った。 )

 これらの事は、その後の

クロム、
塩ビ、
クロロプレン、
石綿(注:アスベスト)、
エポキシ樹脂問題、
ずい道掘り作業者のじん肺、
振動病の多発、
コンピューター作業者の障害、
国鉄緩急車乗務員やスチュワーデスの腰痛多発、
敦賀原発事故、
夕張炭鉱災害、
産業用ロボットによる圧死、

などの発生と経過を見れば、法の体系化と具体化に欠陥があったことは明らかだろう。

 安全衛生対策に最も重要な予算と専任体制、担当スタッフの充実、日常的系統的な安全衛生教育、監督指導命令の周知と実施などについては法的規制が不足しているため、現場の変化と実情にたいしていないことが多いように思われる。
                               ( つづく)