2011年7月6日水曜日
大企業の重役からお礼があった 冊子安全配慮義務の与えた大きな影響
山城貞治(みなさんへの通信29)
「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために 第1次討議資料」の実現した事項(1997年から2006年までの約10年間)
政策「労働安全衛生対策について」はどれだけ実現したのか(その9)
病気等の教職員への強制異動をやめさせる
(5)健康診断後の健康指導……の部分ですでに述べた事は省略する。
だだ、
なお教職員の健康状況についてのプライバシーを守らなかった管理職は、処分させる。 は、多くのことが生じたが、その都度抗議をして、健康診断の目的外使用をやめさせてきた。
特に、健康診断では、
また病気等の教職員や健康診断で病気がわかった教職員には、絶対強制異動をさせないことはもちろん、安心して治療に専念できる保障を作り、学校の教職員の「自助努力」にゆだねないこと。
また現行病気休暇制度を3年間という縛りだけで終始するのではなく、教職員が安心して快適に仕事ができるように根本的に改善するよう要求する。
また病休講師は7日以上1ヶ月未満についても導入するものとする。
の部分については、
ILO・労働安全衛生法 そして安全配慮義務の全面的宣伝
労働安全衛生法の(健康診断等に関する秘密の保持)
第104条 健康診断並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
ILO第156号(家族的責任を有する男女労働者の機会
及び待遇の均等に関する条約)を紹介
1998年11月には、
人事異動の時期がやってきました。教職員の中には、自分が病気であることや家族が病気であること・介護が必要になっていることなどから「どうしようか」と悩んでいる人が少なくありません。
また自分が病気であったり家族が病気であった場合でも、府教委が「問答無用」の人事異動を強行してきたため、人事異動が、自分のことだけですまされない問題として教職員の不安が増大してきています。
これらの問題について、府高本部がILO第156号(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)とその関連文章(ILO第165号勧告)を入手したので紹介します。
ILO第156号は、1981年6月23日第67回ILO総会で採択されましたが、日本政府はこの批准にはげしく抵抗してきました。
それは、企業や行政が労働者の人事異動を「自由」に出来なくなるからです。しかし、内外の批判・運動の中で日本政府は、1995年に批准しています。
ILO条約をほとんど批准しない日本政府ですが、このILO第156号(家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約)は、私たちの生活や人事異動に大きく関わる「国際労働基準」を示しています。
家族的責任を有するものであって就業しているもの
又は就業を希望するものが、差別的待遇を受けることなく
日本が批准したILO「男女労働者とくに家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告(第165号)の抜粋資料
定義、適用範囲及び実施方法
1(1)この勧告は、被扶養者である子に対し責任を有する男女労働者であって当該責任により経済活動への準備、参入若しくは参加の可能性又は経済活動における向上の可能性が制約されるものについて、適用する。
(2)この勧告は、保護または援助が明らかに必要な他の近親の家族に対して責任を有する男女労働者であって、当該責任により経済活動への準備、参入若しくは参加の可能性又は経済活動における向上の可能性が制約されるものについても、適用すべきである。
国の政策
6 男女労働者の機会及び待遇の実効的な均等を実現するために、各加盟国は、家族的責任を有するものであって就業しているもの又は就業を希望するものが、差別的待遇を受けることなく、また、できる限り就業に係わる責任と家族的責任とが相反することとなることなく就業する権利を行使することができるようにすることを国の政策の目的とすべきである。
7 男女労働者の機会及び待遇の均等を促進するための国の政策の枠内で、直接的であるか間接であるかを問わず、婚姻していること又は家族的責任に基づく差別待遇を防止するための措置が採用され及び適用されるべきである。
雇用条件
19 交代制労働及び夜間労働の割り当てを行うに当たり、実行可能でありかつ適当な場合には、労働者の特別の必要(家族的責任から生ずる必要を含む)を考慮すべきである。
20 労働者を一の地方から他の地方へ移動させる場合には、家族的責任及び配偶者の就業場所、子を教育する可能性等の事項を考慮すべきである。
の徹底宣伝。
大企業のある重役から府高本部に
労働安全衛生冊子の注文とお礼が
そして、岡村親宣弁護士の了解を得て京都府高が作成した『岡村親宣講演記録集 「安全配慮義務」の法理とその活用』を徹底的に活用した。
この『岡村親宣講演記録集 「安全配慮義務」の法理とその活用』は、大企業からの注文が多くあり、大企業のある重役から府高本部の書記局員に
「安全配慮義務の事がよくわかりました。ありがとうございました。今まで、安全配慮義務のことに関する書物を多く読みましたが、貴組合が作成された冊子が一番解りやすく、参考になりました。」
とお礼の電話がかかってくるほど反響が大きかった。
府教委は、大企業のように反応はなかったが、理解しがたい「法理」があることを知ったようで、それまでの「有無を言わせない」強制異動は、大幅に減り、健康上に課題をもつ先生への少なくない配慮がなされるようになった。
その具体的な事例を次回に掲載する。
だだ当時、熱心に取り組み実現した、健康配慮や病気休暇制度は、今日、大改悪されてしまっている。